協会規約

香川県グラウンド・ゴルフ協会規約

第一章 総則

第1条(名称)

本会は、香川県グラウンド・ゴルフ協会と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、香川県仲多度郡まんのう町長尾1648-1に置く。

第二章 目的・事業

第3条(目的)

本会は、グラウンド・ゴルフの普及と振興を図り、会員の健康増進と会員相互のふれあいの場を作り、生涯スポーツの地域振興に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. グラウンド・ゴルフの普及並びに指導。
  2. グラウンド・ゴルフに関する競技会の開催。
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

第三章 会員

第5条(会員の種別)

  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会する団体又は個人。
  2. 賛助会員 本会の事業を援助する、団体又は個人。
  3. 名誉会員 本会に功労のあった者、または学識経験者で理事会において推薦された者。

第6条(入会)

本会に入会せんとする者は、入会申込書に会費を添え、協会に提出し、役員会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。

第7条(会費)

本会の会員会費は、次のとおりとする。

  1. 正会員   1,000円
  2. 賛助会員 10,000円

正会員の会費は、日本協会会費500円を含む。

第8条(資格の喪失)

会員が次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 本会の規約又は規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
  3. 本会の事業運営に著しく支障を与えたとき。

第四章 ブロック

第9条(ブロック)

  1. 全県を5ブロックに分ける。
  2. ブロックについては、地域性・会員数を配慮する。
  3. ブロック割については、理事会の承認を得る。

第五章 役員・理事

第10条(役員)

本会は次の役員を置く。

  • 会長    1名
  • 会長代行  1名置く事が出来る
  • 副会長  若干名
  • 理事長   1名
  • 副理事長 若干名
  • 事務局長  1名
  • 事務次長 若干名
  • 常任理事  5名(常任理事は他の役職を兼務できる)
  • 会計    1名
  • 監査    2名

第11条(役員の選任)

役員は、理事会において推薦または互選する。

第12条(理事・常任理事の選出)

  1. 理事は、各ブロックから、5名の理事を選任する。
  2. 各ブロックからの選任以外に、役員会の推薦により、理事会の承認を得て、理事を若干名おくことが出来る。
  3. 常任理事は、前号により各ブロックにおいて選任された理事より1名を選出する。
  4. 理事は、総会の代議員を兼ねる。

第13条(役員・理事の職務)

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 会長代行は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の代行をする。
  3. 副会長は会長、会長代行を補佐し、会長、会長代行事故あるときは、会長が指定した順位に従って職務を代行する。
  4. 理事長は、理事会を総括する。
  5. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
  6. 事務局長、事務次長は、本会事務を総括、執行する。
  7. 常任理事は、各々のブロックを担当し、ブロック内の連絡を密にし、本会の運営と会務の円滑化につとめる。
  8. 会計は、本会の会計業務を行うものとする。
  9. 監査は、会計業務を監査する。
  10. 理事は、本会の運営と会務の円滑化に資する。

第14条(役員・理事の任期)

  1. 役員、理事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員・理事の任期は、前任者または、現任者の残任期間とする。
  3. 役員・理事は、任期満了の後も、後任者が就任するまで、引き続きその職務を行うものとする。

第15条(役員・理事の解任)

役員・理事が次の各号の一に該当するときは、理事会において、3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障。
  2. 本会の規約または、規則に違反したとき。
  3. 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
  4. 本会の業務運営に著しく支障を与えたとき。
  5. 業務上の義務違反。

第六章 会議

第16条(総会)

  1. この会の総会は、代議員を持って構成し、年1回、会長が招集し、開催するものとする。但し必要ある時は臨時に開催することができる。
  2. 総会は、代議員の過半数の参加がなければ開会することが出来ない。
  3. 総会の議長は、出席した代議員の中から互選により選出する。
  4. 総会の議決は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5. 総会の議事録は、書記が作成し、事務局が保管する。

第17条(役員会・理事会)

  1. 役員会・理事会は、毎年2回、定例会として会長が招集する。ただし、理事会の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示し、請求したときは、臨時理事会を招集することができる。
  2. 定例会、臨時理事会以外の役員会・理事会は、会長の委任を受けて、理事長が招集することができる。
  3. 役員会・理事会は、役員・理事数の2分の1以上の出席により開催することができる。
  4. 役員会・理事会の議決決定は、出席者の過半数を持って決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
  6. 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
  7. 議事録は、事務局長が作成管理する。

第七章 名誉会長・顧問

第18条(名誉会長・顧問)

  1. 本会に、名誉会長1名並びに顧問若干名を置くことができる。
  2. 名誉会長及び顧問は、本会に功労のあった者から理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 名誉会長及び顧問は、重要事項について、会長の査問に応じて、意見を述べることができる。

第八章 会 計

第19条(経費)

本会の事業遂行に要する経費は、会費及び寄付金等をもってあてる。

第20条(収支決算及び会計年度)

  1. 本会の収支決算は、会計が作成し、監査の意見書を添え総会の承認を受けなければならない。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第九章 細則

第21条(専門部会)

本会は次の部会を設ける。

  1. 女性部を設ける。
  2. 女性部は各ブロックより3名を選出し、役員会において推薦された者で構成する。
  3. 任期については第14条を適用する。

第十章 雑則

第22条(規約改正)

この規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て改正することができる。

第23条(規則)

この規約の施行についての規則は、総会の議決を経て別に定める。

第24条(慶弔)

現役、役員理事の死去の場合、本協会として弔慰金5,000円及び花輪一対をおくる。原則として返礼はしないこととする。

第25条(連絡)

役員理事宅に弔あるときは、直ちにその旨を事務局に連絡すること。事務局は常任理事に連絡し、常任理事は担当ブロック理事に連絡周知する。

附則

この規約は、平成3年4月1日から施行する。

(改正)

  1. 規約一部改正 平成 4年 6月23日
  2. 規約一部改正 平成 8年 6月11日
  3. 規約一部改正 平成 9年10月 6日
  4. 規約一部改正 平成11年 8月 7日
  5. 規約一部改正 平成12年 4月 1日
  6. 規約一部改正 平成13年 4月14日
  7. 規約一部改正 平成15年 4月26日
  8. 規約一部改正 平成16年 3月21日
  9. 規約一部改正 平成17年 7月 9日
  10. 規約一部改正 平成23年 5月 7日
  11. 規約一部改正 平成27年 7月 8日
  12. 規約一部改正 平成28年 7月25日
    第一章第2条 事務所住所変更 吉野687-2から長尾1648-1
    第九章第21条 女性部選出人数変更・・・1名から2名に変更
  13. 規約一部改正 令和 4年 4月 1日
    第四章第9条  ブロック数変更・・・・・7ブロックから5ブロックに変更
    第五章第10条 常任理事選出人数変更・・7名から5名に変更
    第九章第21条 女性部選出人数変更・・・2名から3名に変更