香川県グラウンド・ゴルフ協会規約
第一章 総則
第1条(名称)
本会は、香川県グラウンド・ゴルフ協会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、香川県仲多度郡まんのう町長尾1648-1に置く。
第二章 目的・事業
第3条(目的)
本会は、グラウンド・ゴルフの普及と振興を図り、会員の健康増進と会員相互のふれあいの場を作り、生涯スポーツの地域振興に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- グラウンド・ゴルフの普及並びに指導。
- グラウンド・ゴルフに関する競技会の開催。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第三章 会員
第5条(会員の種別)
- 正会員 本会の目的に賛同して入会する団体又は個人。
- 賛助会員 本会の事業を援助する、団体又は個人。
- 名誉会員 本会に功労のあった者、または学識経験者で理事会において推薦された者。
第6条(入会)
本会に入会せんとする者は、入会申込書に会費を添え、協会に提出し、役員会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。
第7条(会費)
本会の会員会費は、次のとおりとする。
- 正会員 1,000円
- 賛助会員 10,000円
正会員の会費は、日本協会会費500円を含む。
第8条(資格の喪失)
会員が次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。
- 本会の規約又は規則に違反したとき。
- 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
- 本会の事業運営に著しく支障を与えたとき。
第四章 ブロック
第9条(ブロック)
- 全県を5ブロックに分ける。
- ブロックについては、地域性・会員数を配慮する。
- ブロック割については、理事会の承認を得る。
第五章 役員・理事
第10条(役員)
本会は次の役員を置く。
- 会長 1名
- 会長代行 1名置く事が出来る
- 副会長 若干名
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 事務局長 1名
- 事務次長 若干名
- 常任理事 5名(常任理事は他の役職を兼務できる)
- 会計 1名
- 監査 2名
第11条(役員の選任)
役員は、理事会において推薦または互選する。
第12条(理事・常任理事の選出)
- 理事は、各ブロックから、5名の理事を選任する。
- 各ブロックからの選任以外に、役員会の推薦により、理事会の承認を得て、理事を若干名おくことが出来る。
- 常任理事は、前号により各ブロックにおいて選任された理事より1名を選出する。
- 理事は、総会の代議員を兼ねる。
第13条(役員・理事の職務)
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 会長代行は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の代行をする。
- 副会長は会長、会長代行を補佐し、会長、会長代行事故あるときは、会長が指定した順位に従って職務を代行する。
- 理事長は、理事会を総括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
- 事務局長、事務次長は、本会事務を総括、執行する。
- 常任理事は、各々のブロックを担当し、ブロック内の連絡を密にし、本会の運営と会務の円滑化につとめる。
- 会計は、本会の会計業務を行うものとする。
- 監査は、会計業務を監査する。
- 理事は、本会の運営と会務の円滑化に資する。
第14条(役員・理事の任期)
- 役員、理事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員・理事の任期は、前任者または、現任者の残任期間とする。
- 役員・理事は、任期満了の後も、後任者が就任するまで、引き続きその職務を行うものとする。
第15条(役員・理事の解任)
役員・理事が次の各号の一に該当するときは、理事会において、3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障。
- 本会の規約または、規則に違反したとき。
- 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
- 本会の業務運営に著しく支障を与えたとき。
- 業務上の義務違反。
第六章 会議
第16条(総会)
- この会の総会は、代議員を持って構成し、年1回、会長が招集し、開催するものとする。但し必要ある時は臨時に開催することができる。
- 総会は、代議員の過半数の参加がなければ開会することが出来ない。
- 総会の議長は、出席した代議員の中から互選により選出する。
- 総会の議決は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会の議事録は、書記が作成し、事務局が保管する。
第17条(役員会・理事会)
- 役員会・理事会は、毎年2回、定例会として会長が招集する。ただし、理事会の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示し、請求したときは、臨時理事会を招集することができる。
- 定例会、臨時理事会以外の役員会・理事会は、会長の委任を受けて、理事長が招集することができる。
- 役員会・理事会は、役員・理事数の2分の1以上の出席により開催することができる。
- 役員会・理事会の議決決定は、出席者の過半数を持って決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 議事録は、事務局長が作成管理する。
第七章 名誉会長・顧問
第18条(名誉会長・顧問)
- 本会に、名誉会長1名並びに顧問若干名を置くことができる。
- 名誉会長及び顧問は、本会に功労のあった者から理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 名誉会長及び顧問は、重要事項について、会長の査問に応じて、意見を述べることができる。
第八章 会 計
第19条(経費)
本会の事業遂行に要する経費は、会費及び寄付金等をもってあてる。
第20条(収支決算及び会計年度)
- 本会の収支決算は、会計が作成し、監査の意見書を添え総会の承認を受けなければならない。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第九章 細則
第21条(専門部会)
本会は次の部会を設ける。
- 女性部を設ける。
- 女性部は各ブロックより3名を選出し、役員会において推薦された者で構成する。
- 任期については第14条を適用する。
第十章 雑則
第22条(規約改正)
この規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て改正することができる。
第23条(規則)
この規約の施行についての規則は、総会の議決を経て別に定める。
第24条(慶弔)
現役、役員理事の死去の場合、本協会として弔慰金5,000円及び花輪一対をおくる。原則として返礼はしないこととする。
第25条(連絡)
役員理事宅に弔あるときは、直ちにその旨を事務局に連絡すること。事務局は常任理事に連絡し、常任理事は担当ブロック理事に連絡周知する。
附則
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
(改正)
- 規約一部改正 平成 4年 6月23日
- 規約一部改正 平成 8年 6月11日
- 規約一部改正 平成 9年10月 6日
- 規約一部改正 平成11年 8月 7日
- 規約一部改正 平成12年 4月 1日
- 規約一部改正 平成13年 4月14日
- 規約一部改正 平成15年 4月26日
- 規約一部改正 平成16年 3月21日
- 規約一部改正 平成17年 7月 9日
- 規約一部改正 平成23年 5月 7日
- 規約一部改正 平成27年 7月 8日
- 規約一部改正 平成28年 7月25日
第一章第2条 事務所住所変更 吉野687-2から長尾1648-1
第九章第21条 女性部選出人数変更・・・1名から2名に変更 - 規約一部改正 令和 4年 4月 1日
第四章第9条 ブロック数変更・・・・・7ブロックから5ブロックに変更
第五章第10条 常任理事選出人数変更・・7名から5名に変更
第九章第21条 女性部選出人数変更・・・2名から3名に変更